特殊車両通行許可申請 H&R行政書士事務所

特殊車両通行許可・制限外積載許可の申請を専門にしている行政書士事務所です。

Q.なぜ「特殊車両通行許可」という制度があるのか?

 

A.私共が日常的に使用している道路は、一定の寸法、一定の重量の車両が通行することを想定して作られており、それを通過する大型車両は道路構造の保全、交通の危険防止を理由として「道路法47条」で原則通行禁止とされています。

しかしながら、分割不可能な大きな貨物を運搬する場合は、道路管理者がやむを得ないと認めた場合に限り、許可を受け通行する事ができるのです。

これが「特殊車両通行許可」にあたります。

 

上記の様な専門的な業務は、こちらH&R行政書士事務所にお任せ下さい。

貴社の社員様のご負担を軽減し、日常業務に専念して頂くことで仕事の効率を格段に上げることが出来ます。

 

全国対応可能

まずはお気軽にお問合せください。

 

 

 

電話番号 080-3603-5742  AM9:00-PM8:00 平日・土日祝

 

 

当事務所の特徴

全国対応可能

ワンストップサービス

複数台申請割引

わかりやすい料金体系

即日対応

 

 

当事務所料金表

新規 13,000円/台(2経路込)
更新、変更 10,000円/台
経路の追加   3,000円/1経路

※1台とは単車または、連結1セットを指します。

※複数台申請(同時申請に限る)、包括申請は割引可能

 

※月定額の対応もしております

直近3か月の利用状況、保有台数などによりご提案させて頂き、6か月毎に見直しをさせて頂いております。

 

制限外積載許可申請

基本 10,000円/台

申請先は「出発地」を管轄する警察置になります。

基本料金は 「千葉南警察署」「市原警察署」「茂原警察署」「木更津警察署」「唐津警察署」になります。

上記以外は応相談

 

法定費用

 

 

特殊車両通行許可申請をする際には、国の機関に支払う法定手数料が発生します。

法定費用は申請経路により1経路(片道)200円となってります。

申請経路が複数の道路管理者にまたがれば、その申請経路の数×200円が必要になります。

 

 

 

 

H&R行政書士事務所の代表 小山です。

私は運送(物流)業界に一般貨物運航管理者として20年以上の携わっており、業界に精通した行政書士として千葉県市原市に事務所を立ち上げました。

運送事業に係る申請は多種多様であり、人手不足の続く業界であり、2024年問題等これからも一層法令順守が求められる業界となりつつあります。

面倒な書類作業にどうしても貴重な人件費を取られてしまう実態があり、基本的には自社の事務員の方がやられている業務になると思いますが、外注することにより、その担当者様の負担を軽減させることができ、他の業務に集中できると考えております。

また、担当者様はパート勤務、正社員としての時間外勤務を減らしたいと考えていらっしゃるのであれば、当事務所 H&Rにお任せ下さい。

 

 

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